太陽光発電設備
7万円/kW
発電出力は太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を kW 単位で小数点以下を切り捨てた値とする
蓄電池
価格(円/kWh)の1/3
(ただし、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3を上限とする)
kWh 表示の小数点第二位以下は切り捨てる
当該補助額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額を補助額とする
主な補助要件
- 補助事業完了日から20日以内又は2026年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに市へ実績報告を行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得ていないこと
- 商用化され、導入実績があるもの。また、中古設備ではないもの
- 環境省の令和4年3月30日付け環地域事発第2203303 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと
主な補助要件| 太陽光発電設備 | - 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
- PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
- リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
- 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。
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| 蓄電池 | 本補助制度で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池のみでの申請はできません) 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。 蓄電池パッケージ 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 (注意)初期実効容量は、JIS C 4413で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 (注意)システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、JIS C 4413を参照すること) (b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。
(c) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (d) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (e) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 - 蓄電池部安全基準
JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。 - 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定め るJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412 -2(注意)の規格も可とする。 (注意)JIS C4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。 - 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄 電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 (注意)第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であることかつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 - 保証期間
メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電シ ステムであること。 (注意)蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売す る事業者も含む。 (注意)当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 (注意)メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 (注意)蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電 池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。
(注意)JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 |
余剰電力は市指定業者への売電が条件となります