大阪府枚方市|太陽光・蓄電池の補助金

大阪府枚方市|太陽光・蓄電池の補助金

大阪府 枚方市
補助金詳細

最終更新日: 2026年1月7日

事業名
令和7年度ひらかたゼロカーボン推進補助金
申込期間

予算額に達したため「仮受付」中
「仮受付」の概要
申込の取り下げ等により予算額が確保できた場合について、交付申込の受付を行います。
※補助金の交付を確約するものではありません。

令和7年5月12日(月)から令和8年1月30日(金)

※受付期間内であっても、申込が予算枠に達した時点で受付を終了します。
※令和7年4月4日以降に契約したものであれば、着工していても対象となります。
補助金 詳細

太陽光発電設備

補助額 10万5000円/kW
上限額 63万円(6kW相当)

発電出力(kW)は、小数点第1位を切捨てた整数とし、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力(定格出力)の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方とする。

  1. 中古設備でないこと。
  2. PPA(電力販売契約(Power Purchase Agreement))方式又はリース方式による導入でないこと。
  3. ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備でないこと。
  4. 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下、「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
  6. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
  7. 枚方市の太陽光発電設備の設置に関する景観形成ガイドラインを遵守に努めること。
  8. 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て設置する設備でないこと。
  9. 環境省の令和7年3月10日付け環地域事発第2503102 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと。

蓄電池

※蓄電池のみの申込は出来ません
補助額 補助対象経費の1/3
上限額 47万円

補助対象経費は工事費込み・税抜きで14.1万円/kWhを上限とする。
また、蓄電容量(kWh)は、小数点第2位を切捨てとし、「初期実行容量」ではなく「定格容量」とする。
千円未満の端数は切り捨てとする。

!ご注意ください!
・20kWh以上の業務用蓄電池は補助対象外です

  1. 中古設備でないこと。
  2. PPA(電力販売契約(Power Purchase Agreement))方式又はリース方式による導入でないこと。
  3. ひらかたゼロカーボン推進補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  4. 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
  5. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  6. 蓄電容量が20kwh未満で、12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の価格の蓄電システムとなるよう努めること。(★)
  7. 蓄電池パッケージ
    (1)蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであることであること。
    ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
    ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
  8. 性能表示基準
    初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。
    (1)初期実効容量
    製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
    (2)定格出力
    定格出力とは蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW又はMW のいずれかとする。
    (3)出力可能時間の例示
    (ア) 複数の運転モードを持ち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。この場合における出力の値は、製造事業者指定の値でよい。
    (イ) 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW又はMWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW又はMWのいずれかとする。
    (4)保有期間
    法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。
    (5)廃棄方法
    使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。
    【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」
    (6)アフターサービス
    国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
  9. 蓄電池部安全基準
    (1)JIS C 8715-2 又はIEC62619の規格を満足すること。
  10. 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)
    (1)JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくはJISC 4412-2※の規格も可とする。
    ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
  11. 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)
    (1)蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
    ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
  12. 保証期間
    (1)メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。
    ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。
    ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。
    ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。
    ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。
    ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。
  13. 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て設置する設備でないこと。
  14. 環境省の令和7年3月10日付け環地域事発第2503102 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと。
★:kWh単価の算出において、太陽光発電設備のパワーコンディショナーが蓄電システムのパワーコンディショナーと一体型(ハイブリッド)の蓄電システムの場合、ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分(蓄電池システムに含まれる太陽光発電設備のパワーコンディショナー)に係る経費分を控除することができます。

高効率給湯器(エコキュート)

補助額 補助対象経費×1/2       
上限額 15万円
  1. 1.中古設備でないこと。
  2. リース契約による設備導入でないこと。
  3. ヒートポンプ給湯機(エコキュート)であること。
  4. 二酸化炭素を冷媒として使用する空気熱源方式であるもの。
  5. 従来の給湯機器に対して30%以上の省CO2効果が得られること。
  6. 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て設置する設備でないこと。
  7. 環境省の令和7年3月10日付け環地域事発第2503102号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと。
※従来の給湯機器に対して30%以上の省CO2効果が得られることが分かる資料は、高効率給湯器CO2算定シート等に基づき算定してください。