補助金詳細
最終更新日: 2026年1月7日
注意)先着順のため、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。
太陽光発電設備
1キロワットあたり70,000円(上限700,000円)
ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算すること。
注意1)発電出力が3.2キロワット未満の場合、(1)か(2)のどちらかが必須です。
- 蓄電池、コージェネレーションシステム、もしくは高効率給湯器の設置
- 従来電力から再エネ100%電力メニューへの切り替え
蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
ただし、補助対象経費が120,000円/キロワットアワー未満の場合は、補助対象経費の3分の1を上限とし、1,000円未満の端数は切捨。
注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は128,000円(3.2×40,000円)となります。
注意3)141,000円/キロワットアワー(工事費込み・税抜き)以上の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が120,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。
注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算すること)。ただし、控除後の対象経費が120,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。
(例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×20,000円)の控除が可能です。
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する住宅に居住する者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて別表(1-1)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
- 補助金の申請の時点及び実績報告及び交付の請求の時点において本市域内に住所を有すること。または、本市に転入する見込みがあり、実績報告及び交付の請求の時点で本市域内に住所を有すること。ただし、リース契約の場合は、補助対象者ではなく、補助事業活用者が上記要件を満たすこと。
- 自ら居住又は転入する予定の本市域内の住宅又はその住宅の敷地内に、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、その住宅又はその住宅の敷地の住所は、実績報告及び交付の請求の時点における本市域内の住所と一致すること。ただし、リース契約の場合は、補助対象者ではなく、補助事業活用者が上記要件を満たすこと。
- 本人又は同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。ただし、リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
- 和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。