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補助金

大阪府 八尾市
補助金詳細

最終更新日: 2025年6月24日

事業名
令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金
申込期間
2024年5月27日~2025年1月15日
補助金 詳細

太陽光発電設備

補助率:7万円/kW
上限:35万円

発電する電力量の一定の割合(家庭用:30%、事業者用:50%)を自家消費したあとの、余剰分の電力については、売電することが可能です。
ただし、FITやFIPの活用はできません。

  1. 中古設備でないこと。
  2. 需要家の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費(発電した電力を自らが居住する住宅において使用)すること。
  3. 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
  4. 発電量を計測する機器を備えること。
  5. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
  6. 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
  7. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
  8. 出力10kW 未満の太陽光発電設備を設置する場合、日本産業規格C61215-1、C61215-2、C61730-1、C61730-2、C8993 の5つの規格、及びパネルの種類に応じてC61215-1-1、C61215-1-2、C61215-1-3、C61215-1-4 のいずれか1つの規格に適合するものであること又はこれらと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できる太陽電池モジュールを用いること。〔再エネ特措法施行規則第5 条第2項第8号〕

蓄電池

補助率:1/3
上限:14万1千円/kWh

  1. 中古設備でないこと。
  2. 太陽光発電設備で導入する設備の付帯設備であること。(20kWh未満)
  3. 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
  4. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  5. 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
  6. 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
  7. 所定の性能表示がされたものであり、安全性・震災対策の基準を満たしたものであること。
  8. メーカー保証及びリサイクル試験による性能の双方が10年以上のものであること。
  9. 八尾市火災予防条例(昭和48年10月5日条例第40号)に基づく位置、構造及び管理の基準を満たすものであること。

補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  • 令和7年4月3日以降に、補助対象者が居住する市内の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備等の導入、工事を着工または契約の締結をしていること。ただし、導入、工事の着工に係る契約の締結が令和7年4月3日以降であること。
  • 同一年度内に、補助対象者及び、属する世帯の全員が補助対象設備に対して、この要綱による同一の補助対象設備の補助金のほか、国費を財源とする補助金の交付を受けていないこと。
  • 補助対象者が属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  • 補助対象者が属する世帯の全員が八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。