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補助金

京都府 八幡市
補助金詳細

最終更新日: 2025年6月17日

事業名
八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(令和7年度)
申込期間
非FIT(FIT売電不可):
令和7年4月17日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

対象期間内に事業着手(対象設備も設置に係る契約または工事開始のいずれか早い日)から完了(対象設備の設置に係る工事完了日または代金支払い日のいずれか遅い日)まで行う必要があります。

FIT(FIT売電可):
電力会社との電力受給開始日から6箇月以内とします。
なお、令和7年度の補助金受付は令和8年1月30日(金曜日)までとします。

(注)予算の都合上、年度途中及び年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。

補助金 詳細

太陽光発電設備と蓄電設備を同時設置(FIT売電可事業)

下記の1.と2.を合わせた金額で上限18万円の交付になります。
なお、市からの補助金額が、太陽光発電設備と蓄電設備の設置経費の合計の半額を超える場合は、補助金額は前述の金額の半額になるよう減額されます
(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)

● FIT売電可(FIT)の場合
1. 太陽光発電設備:
 1万円/kW(上限:4万円)
2. 蓄電池設備:
 1.5万円/kWh(上限:9万円+定額5万円)

対象設備の要件

  1. 太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置すること。
  2. 各種法令等に準拠した設備であること。
  3. 商用化され、導入実績があるものであること。
  4. 設置する対象設備は中古設備でないこと。
  5. PPAまたはリースにより導入される設備でないこと。
  6. 太陽光発電設備の公称最大出力の合計値が2kW(キロワット)以上であること。

太陽光発電設備と蓄電設備を同時設置(FIT売電不可事業)

下記の1.と2.を合わせた金額で上限31万円の交付になります。

なお、市からの補助金額が、太陽光発電設備と蓄電設備の設置に要する経費のうち国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業費)に定められた事業費の合計の半額を超える場合は、補助金額は前述の金額の半額になるよう減額されます。

● FIT売電不可(非FIT)の場合
1. 太陽光発電設備:
 2万円/kW(上限:8万円)
2. 蓄電池設備:
 3万円/kWh(上限:18万円+定額5万円)

対象設備の要件

  1. 太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置すること。
  2. 各種法令等に準拠した設備であること。
  3. 商用化され、導入実績があるものであること。
  4. 設置する対象設備は中古設備でないこと。
  5. PPAまたはリースにより導入される設備でないこと。
  6. 法定耐用年数を経過するまでの間、対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと。
  7. 国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
  8. 太陽光発電設備の公称最大出力の合計値が2kW(キロワット)以上であること。
  9. FITまたはFIPの認定を取得しないこと。(注)非FIT余剰電力の買取サービスを実施している小売電力事業者については、京都府HP「非FIT余剰電力の買取事業者について」に掲載しています。(注)「非FIT余剰電力の買取事業者について」へのリンク
  10. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。) 別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 (ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすものであること。(注)国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)へのリンク
  11. 国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 (イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすものであること。

補助対象者
次の項目をすべて満たしている個人となります。

  1. 市税を滞納していないこと
  2. 本市に住所を有し、本市の区域内において、自らが居住する住宅に発電システムを設置した個人または発電システムが設置されている住宅(以下「建売住宅」という。)を購入された個人